いつも通勤・通学お疲れ様です。
残念ながら近年、駅に掲示している注意書きやインターネットで不正に鉄道を利用している方が一定数いるという話を見かけます。
意図してやっている方はおられないと信じていますが、今回はどのような行為が不正乗車になるのかをお伝えしようと思います。
どのような行為が不正乗車になるの?
折り返し乗車
折り返し乗車とは、一度乗車駅から始発駅まで行き、降車駅まで始発列車や空いている列車に乗車する行為を言います。
座席に座りたいという理由が主だと思いますが、この場合は乗車駅から始発駅までの区間が乗車券を所持していないので、不正乗車にあたります。
キセル乗車
そもそもキセル乗車の「キセル」とは何かといいますと、語源はタバコの喫煙具である「煙管」から来ています。
時代劇とかで江戸時代の人が吸っているイメージがありますね。
この煙管は、両端が金属で中間が木や竹などの材料が使われています。
この煙管の形状から、低額の乗車券や入場券などで両端だけ金を払い、間の区間の金を払わないで乗車する行為を表すようになりました。
上記の図のように乗車した場合は、B~C駅間の乗車券を所持していないので不正乗車にあたります。
経由が定められた乗車券・定期乗車券・回数乗車券などの経由の範囲外を乗車して、精算をしなかった場合も同様になります。
上記の図のように乗車した場合は、まず入場券では列車に乗車できませので、A~B駅間が不正乗車にあたります。
さらに、降車駅で事実と異なる内容を申し出て、低額の運賃のみ精算した場合は虚偽の区間を申告したとして、詐欺罪になる場合があります。
定期乗車券の他人使用
定期乗車券には、券面に使用者の氏名と年齢が記載されており、記載された本人以外は家族を含め使用することはできません。
よって、定期乗車券に記載の本人以外が使用していた場合は、乗車券を所持していないものとして扱われます。
鉄道側の罰則はどのようなものがある?
鉄道には、「鉄道営業法」「鉄道運輸規定」「旅客営業規則」などの法律・規定・規則があります。
この「鉄道営業法」「鉄道運輸規定」の中に下記の条文があります。
第十八条 旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ
② 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ
③ 前項ノ場合ニ於テ乗車停車場不明ナルトキハ其ノ列車ノ出発停車場ヨリ運賃ヲ計算ス乗車等級不明ナルトキハ其ノ列車ノ最優等級ニ依リ運賃ヲ計算ス第二十九条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
二 乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ
三 乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ第三十条 託送手荷物又ハ運送品ノ種類又ハ性質ヲ詐称シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス記名乗車券ヲ買求ムル際氏名ヲ詐称シタル者亦同シ
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)より引用
第十九条 有効ノ乗車券ヲ所持セズシテ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得
鉄道運輸規程(昭和十七年鉄道省令第三号)より引用
また、昭和23年に公布された「罰金等臨時措置法」に下記の条文があります。
第二条 刑法(明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)より引用
2 前項ただし書の場合において、その罰金の額が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
3 第一項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
上記の各条文をもとに翻訳しますと、下記のようになります。
鉄道営業法 第18条 旅客は鉄道係員から乗車券の提示を求められた場合は、いかなる場合でも提示して検査を受けなければならない。 2 有効の乗車券を所持していないおよび検査を拒否した場合、または乗車券の回収を拒む者は鉄道運輸規定の定めるところにより割増運賃を支払うこと。 3 前項の場合において乗車駅が不明の場合は、乗車していた列車の始発駅からの運賃で計算し、乗車等級が不明の場合は、最優等級の運賃で計算をする。 第29条 鉄道係員の許諾を受けず下記の行為をしたものは、1万円以上2万円以下の罰金または科料を支払うものとする。 1 有効の乗車券を所持せず乗車したとき。 2 乗車券に指示された等級より優等の車両に乗車したとき。 3 乗車券に指示された停車場(駅)において下車させるとき。 第30条 託送手荷物または運送品の種類または性質を詐称した者は、1万円以上2万円以下の罰金または科料を支払うものとし、記名の乗車券を購入する際に氏名を詐称した者も同じとする。
鉄道運輸規程 第19条 有効の乗車券を所持せず乗車し、または乗車券の検査・回収を拒むものに対して、鉄道はその旅客が乗車した区間に対する相当運賃およびその2倍以内の増運賃を請求することができる。
つまり、不正乗車した場合は鉄道各社は実際に乗車した区間の3倍相当の運賃、または1万円以上2万円以下の罰金を請求することができます。
一般的に「不正乗車すると3倍の運賃が取られる」と言われるのは、ここから来ています。
場合によっては警察沙汰になる事がある
上記のように鉄道側では罰金や増運賃を請求できることが法律で定められていますが、悪質な場合などは他の余罪を追求され、警察沙汰に発展してしまう場合があります。
詐欺罪
(詐欺)
刑法(明治四十年法律第四十五号)より引用
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
虚偽の申告によって有人改札で不正に降車した場合は、不正に運賃支払を免れたことになり、詐欺罪が該当し十年以下の懲役となります。
電子計算機使用詐欺罪
(電子計算機使用詐欺)
刑法(明治四十年法律第四十五号)より引用
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
虚偽の情報によって自動改札機などを利用して不正に降車した場合は、不正に運賃支払を免れたことになり、電子計算機使用詐欺罪が該当し十年以下の懲役となります。
建造物侵入罪
(住居侵入等)
刑法(明治四十年法律第四十五号)より引用
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
鉄道係員の許可または有効な乗車券がないのに改札内に入る行為は、囲繞地(塀で囲まれた場所)侵入となり、建造物侵入罪が該当し三年以下の懲役又は十万円以下の罰金になります。
軽犯罪法違反
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)より引用
乗車駅の入場券や定期券をもっていても、不正利用を計画していたり、運賃に見合わない駅構内に入場する行為は、最初から不正に運賃支払を免れるために鉄道係員の許可なく入場したとみなされ、軽犯罪法違反が該当し拘留(30日未満の刑事施設への収容)または科料(1万円未満の金銭徴収)になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
不正乗車は、一般的に言うマナーやルール違反ではなく、れっきとした犯罪です。
不正乗車した場合、鉄道各社は実際に乗車した区間の3倍相当の運賃、または1万円以上2万円以下の罰金を請求することができます。
また最悪の場合は、逮捕され厳しい罰則がある場合もあります。
皆さんはもちろん正当な方法で鉄道を利用されているかと思いますが、もし不正乗車になりえる状況になった場合は、正直に鉄道係員に申し出て精算や手続きを受けてください。
もちろん、誤って乗ってしまった場合は、鉄道営業法違反や犯罪は成立しません。
誤って乗ってしまった場合は乗車駅に戻る方法もありますので、誤乗に気づいたときは鉄道係員に指示を仰いでください。
無いとは思いますが、不意にやってしまう可能性がありますので、皆さんも気をつけてくださいね!
では、今日も一日お気をつけて!
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